Saturday, February 13, 2021

宣言解除後でも時短命令と過料 政府「まん延防止」追加 - ライブドアニュース - livedoor

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 政府は12日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、基本的対処方針を改定した。

 緊急事態宣言が出ていないときでも営業時間の短縮が命令でき、違反者に過料が科せる「まん延防止等重点措置」を加えた。指定の際の範囲は市区町村単位などを念頭に置いた「一定の区画」。期間や対策を取る業態も含め、都道府県知事が原則、判断する。

 重点措置は13日の改正特別措置法の施行に伴い、新設された。対処方針では、分科会が提言する4段階の感染状況のうち、2番目に深刻なステージ3(感染急増段階)相当を目安に、政府と都道府県が総合的に判断して実施するとした。知事は時短命令などへの違反に対して、正当な理由がなければ、20万円以下の過料を科せる。

 私権制限は必要最小限と定めてきたこれまでの方針との整合性を取るため、過料は導入するものの「適用は慎重に行う」ことも対処方針に明記した。西村康稔経済再生相によると、重点措置の時の「時短協力金」の水準は「引き続き検討を進めている」という。

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